子育て世帯や若者夫婦世帯が、省エネ性能を有する新築住宅の取得や住宅の省エネ改修等を行う際に、補助金がもらえる制度として、話題になっている「こどもみらい住宅支援事業」。
ところで、子育て世帯、または若者夫婦世帯の対象になるのは、どういう人なのでしょう?
該当しそうな方は、補助金申請をしたいですよね。細かい要件や補助金の額などは、しっかりと、その事業のホームページを見て確認していただきたいですが、簡単にどんな手続きなのかを書いておきますね。
まず、「省エネ性能を有する新築住宅」については、どういうものかというと、断熱性能が高く、一次エネルギー消費量が少ないものをいいます。専門的には、断熱性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4を満たすものという表現になります。難しいことは「ノウハウ」の方でいつか説明しましょう。
そして、さらに、認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、性能向上計画認定住宅、ZEH住宅など。
何がどう違って、どういうものか、専門的になりますのでおいておきますが、少なくとも、省エネ性能を有する必要があるのは確かで、そのような性能を持つ住宅であることを証明する書類が必要になります。
皆さん(建築主)は、家を建ててもらう建築会社(建築請負業者)と契約しますが(本事業が対象となるのは、令和3年11月26日以降に契約した場合)その建築会社が、事業者登録を行っている必要があります。まずは、ここを確認してください。
あとは、建築会社にお願いするだけ・・といえば、お願いするだけです。
- 対象となる家の設計計画を行ってもらうこと
- その家が該当する建物であることを証明してもらうこと
- 交付申請の手続きを行ってもらうこと
- 補助金の請求を行ってもらうこと
- 完了報告を行ってもらうこと
そうすることで、該当の補助金を受け取ることができます。補助金は、建築事業者にいったん振込みされ、建築業者へ支払う金額の一部に充当されます。つまりは、最終金額の支払い時に補助金額分を差し引いて支払いすればよいということになります。このあたりは、建築会社と事前に確認しておいてくださいね。
そして、皆さんがやることは、必要なタイミングで、証明書類として、住民票を提出することです。なぜなら、子育て世帯(または若者夫婦世帯)に該当するかどうかと、実際にその家の居住者であるかどうかを住民票で確認するからです。
必要なタイミングとは、建築事業者が、交付申請手続きを行うときと、完了報告手続きを行う時、その住民票も一緒に提出するようになりますので、そこで必要になります。
新築(注文住宅)だけでなく、建売(分譲住宅)やリフォームなどでも、要件を満たせば補助金の対象となりますので、確認してみてくださいね。